第1条 (名称)
本会は、東海江原会と称する。
第2条 (会員)
本会の会員は、主として、東海地区在住の県立熊本中学校・熊本高等学校出身者及び在学した者とする。
第3条 (目的)
本会は、士君子の教えにのっとり、会員相互の親睦・練磨を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
1.親睦会、研修会等の主催又は後援。
2.名簿、会誌の発行。
3.その他、役員会で本会の目的にそうと認めたもの。
第5条 (事務所)
本会の事務所は、名古屋市内に置く。
第6条 (役員及び任期)
1.本会に、次の役員を置く。
会 長 1 名 本会を代表し、会務を統轄する。
副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
幹事長 1 名 会長の指示を受け、会務運営を統轄する。
幹 事 若干名 会務の運営にあたる。
監 事 2 名 会務を監査する。職務の遂行に必要な会議には出席する。
2.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第7条 (役員会)
1.役員会は会長、副会長、幹事長及び幹事で構成する。
2.役員会は、会務運営の掌にあたる。
① 運営方針の承認
② 前年度収支決算の承認
③ 役員侯補の選出
④ 会則変更案の決定
⑤ その他、役員会より付議される事項の決定・承認
3.役員会は、会長が招集する。
4.議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
5.第2項3号・4号については、総会に報告し、その承認をうるものとする。
第8条 (相談役、顧問)
役員の合議により相談役、顧問を置くことができる。
第9条 (総会)
通常総会は、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
第10条(会費)
会員は総会で承認された年会費、その他の会費を納入するものとする。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。