東海江原会会則

第1条 (名称)

  本会は、東海江原会と称する。

第2条 (会員)

   本会の会員は、主として、東海地区在住の県立熊本中学校・熊本高

    等学校出身者及び在学した者とする。

第3条 (目的)

  本会は、士君子の教えにのっとり、会員相互の親睦・練磨を図る

    ことを目的とする。

  •   (事業)

    本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

1.親睦会、研修会等の主催又は後援。

2.名簿、会誌の発行。

3.その他、役員会で本会の目的にそうと認めたもの。

第5条 (事務所)

   本会の事務所は、名古屋市内に置く。

第6条 (役員及び任期)

  1.本会に、次の役員を置く。

    会 長 1 名 本会を代表し、会務を統轄する。

   副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務

                      を代行する。

   幹事長 1 名 会長の指示を受け、会務運営を統轄する。

   幹 事 若干名 会務の運営にあたる。

   監 事 2 名 会務を監査する。職務の遂行に必要な会議には

                      出席する。

  2.役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

第7条 (役員会)

   1.役員会は会長、副会長、幹事長及び幹事で構成する。

   2.役員会は、会務運営の掌にあたる。

       ① 運営方針の承認

       ② 前年度収支決算の承認

       ③ 役員侯補の選出

       ④ 会則変更案の決定

       ⑤ その他、役員会より付議される事項の決定・承認

   3.役員会は、会長が招集する。

   4.議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

   5.第2項3号・4号については、総会に報告し、その承認をうる

        ものとする。

第8条 (相談役、顧問)

  役員の合議により相談役、顧問を置くことができる。

第9条 (総会)

  通常総会は、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。

第10条(会費)

  会員は総会で承認された年会費、その他の会費を納入するものと

    する。

第11条(会計年度)

   本会の会計年度は、4月1日より3月31日までとする。